お知らせ
2013年度税制改正により、2015年1月から相続税の納税者の増加が見込まれます。大切な人へ「確実に」「スムーズに」財産をのこすために、生命保険を活用しましょう。 ・遺言のように、あらかじめ指定した受取人へのこすことができます。 ・死亡保険金は受取人固有の財産です。遺産分割協議を待つことなく、スムーズにうけとれます。 ・相続発生時期に関わらず、万が一の場合はあらかじめ決められた金額が支払われます。 ・死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的をもった遺産ですので、一定の生命保険金が非課税となります。 ・お子様やお孫様に生前贈与することで上手に資産をのこしてあげることができます。 |